2018.12.16 ヂヤンテイ君

ブログ記事に、他のサイトの文章や画像を使用することについて

 

 

 

印刷・WEB・ITで
お客様の「伝えたい」をデザインする会社
ヂヤンテイシステムサービスの小澤です。

 

一昨日、久しぶりに、
このブログで私以外の
社員の記事がアップできました。

 

この間も書きましが、社内で、
アウトプットしていくことの
重要性を説き、

 

軸足を、インプットからアウトプットへ

 

せっかく会社でオウンドメディアを
運営しているのだから、

 

社員全員で記事をアップしていこうと
ということにしたのですね。

 

そのため、今、他の社員も原稿を
準備中なのですが、

 

他のサイトの画像を使用することに
ついて質問がちらほらとありました。

 

いざ、原稿を書いてみると、
書く内容に説得力を持たせるために、
または、分かりやすく伝えるために、

 

他のサイトの記事や、画像を引用
したくなるものです。

 

しかし、それを無断で引用しても良いのか、
ネットで調べても、判断がつきづらい。

 

ブログを書きなれている人であれば、
この問題に直面しているでしょうし、

 

書きなれていない人からすれば、
不安になるのも無理もないことです。

 

書きなれている人だって、
自分も含めて、明確な理論武装を
している人は少ないのでは
ないかと思われます。

 

引用しても良いのか?
と躊躇するのは、そこに著作権があるから
と誰もが感じるからですね。

 

その著作権に関する知識が不足していたり、
調べてみても解釈が難しかったりするため、
迷うのだと思います。

 

私も専門家ではないため、
ここでも、明確な話は書けないのですが、

 

これまでの経験をもとに、
他のサイトからの文章および
画像の引用について
書いてみようと思います。

 

まずですが、経済産業省が、
電子商取引及び情報財取引等に関する準則
というものを発行しています。

 

この中に、
Ⅱ-2 他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
という項目があり、

 

考え方として、以下の文章があります。

 

インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則、自由であるが、リンク先の情報をⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又はⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。

 

とりあえず、リンクは自由に
しても良いようです。

 

そして、引用に関してですが、こちらは、
著作権法第三十二条」にこうあります。

 

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

 

ということで、
引用はOKであると
私は解釈しています。

 

さらに、文化庁のサイトに、
著作権制度の概要があり、
その中で、引用する場合の
注意事項があります。

 

文化庁:著作物が自由に使える場合

 

他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

 

 

しっかりと理解するためには、
引用させていただいた
上記のページをしっかり読み込む
必要がありますが、

 

これである程度までは
理解できました。

 

すでに、ここまでに、

 

「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」
「著作権法」
「著作権制度の概要」

 

から引用しています。

 

引用することで、
私見を並べるよりも、根拠が明確になり、
説得力が増し、
情報の信頼性も担保されます。

 

ブログで情報発信する限り、
できるだけ信頼できる情報を
もとにした引用も重要となってきます。

 

そのため、引用するにしても、
できるだけオリジナル情報から
引用するようにしています。

 

著作権法であれば、どなたかが
書いている著作権法の記事を
引用するのではなく、

 

原文をあたり、確かめてみる。
それが引用できるようであれば、
それを引用します。

 

引用したテキストは、自分の文章では
ありませんから、

 

自分の文章とは明らかに違いが
分かるようにして掲載します。

 

「かぎ括弧をつけるなど」とありますが、
このブログでは囲みに入れています。

 

また出典を明確にすることは
基本であり、リンク先があれば、
どこから引用したのかが明確に
なるため、リンクを張ります。

 

記事ページであれば、記事ページの
タイトルと、見出しを記載し、
情報の鮮度が分かるように、
記事がアップされた日付も入れておきます。

 

このような記事も、
様々な情報を参考にしながら
書いていますので、

 

他のサイトにある表現に似ることは
ありますが、コピペはご法度であり、
自分なりの表現にすること。
これが最低限のルールだと思います。

 

他のサイトにある表現が絶妙であれば、
しっかり上記の手続きのもと、
引用します。

 

画像に関しても、他のサイトにあるものを
引用する場合は、囲みの中に入れるなど、
引用であることを明確にしなければ
いけないことになります。

 

主従関係を明らかにすることですね。

 

個人的には、他のサイトにある
画像をダウンロードし、自分の
記事にアップすることに抵抗感があるため、
しないようにしています。

 

他のサイトにある画像がどうしても
必要な場合は、画面キャプチャーし
掲載し、引用を明らかにしています。

 

人が写っている画像は、
肖像権があるため、できるだけ
引用しないようにしています。

 

たまに、芸能人、スポーツ選手などの
写真がブログにアップされているのを
見ることがあります。

 

アップしても何も問題にならない
のだと思いますが、
基本的には、良いことではないでしょう。

 

このブログで使用している画像は、
引用しているもの以外だと、

 

写真素材サイトの画像と、
自社で制作または撮影した画像のみです。

 

例外があるとすると、
この時のもの。

 

『ガッテン!』乳がん検診受診よびかけ特集は、マーケティングの授業でもあった!

 

テレビ番組の画面の画像を
クレジットをつけて使わせて
もらいました。

 

いつくかのニュースサイトが
同じ画像を使用していため、
それをキャプチャーしたのですが、

 

テレビ番組の内容として、
乳がん検診受診よびかけがテーマで、

 

情報を広く知ってもらうことが
取り上げられていたため、

 

それに呼応するかたちで
ブログ記事を書かせてもらった
ことから、正当な理由のもと
使わせていただいたと考えています。

 

解釈が間違っていれば、
ただちに削除しますが、

 

こういうところが難しい
ところかもしれません。

 

難しい問題で、もっと勉強しなければ
ならないことは、明らかなのですが、

 

基本的なことを、あまり難しくならない
ようにまとめてみました。

 

いかがでしたでしょうか?

 

今回これを書くにあたり、
著作権に関する詳しい情報を入手しました。

 

この話は、まだまだ続きを書く時が
あると思います。

 

少しでも参考になれば、幸いです。