2019.7.9 ヂヤンテイ君

選挙運動用ビラ(証紙ビラ)のルールを知りました!

 

 

 

印刷・WEB・ITで、
お客様の「伝えたい」をデザインする会社、
ヂヤンテイシステムサービスの小澤です。

 

先週4日が参院選の公示日でした。

あたり前のように、「公示」という
表現を受け止めてしまっていますが、

 

公示は、
「公の機関が広く一般に知らせること」
であり、

 

天皇の国事行為を伴う選挙の時だけに
使われる言葉です。

 

衆議院議員の総選挙と
参議院議員の通常選挙を行うことを、
天皇が公示することになります。

 

その他の選挙を行うことは、
選挙管理委員会が告示するので、
「告知」と言います。

 

この公示日・告示日の
午前8時半から午後5時までに、
立候補届けができ、

 

立候補届後から、投票日の前日まで
選挙運動ができます。

 

選挙運動期間は、2週間だと勝手に
思っていたのですが、

 

今回の衆議院議員選挙の公示日が
7月4日で、投票日が7月21日なので、
2週間よりも長いですね。

 

この選挙運動期間は、選挙の種類
によって異なるようなのです。

 

衆議院議員の選挙         12日間
参議院議員の選挙         17日間
都道府県知事の選挙        17日間
都道府県の議会の議員の選挙    9日間
指定都市の長の選挙        14日間
指定都市の議会の議員の選挙    9日間
指定都市を除く市及び特別区の選挙 7日間
町村の選挙             5日間

 

町村の選挙運動期間は5日間なんですね。
知りませんでした。

 

この選挙運動期間中に、
立候補者は、当選を目指して、
様々な活動を行います。

 

企業が、製品やサービスを宣伝し、
購買に結び付くよう活動するのと
本質は同じで、

 

選挙も今ではマーケティングが
活用されています。

 

しかし、公職選挙法に基づき、
行われるため自由な活動ができません。

 

企業が、製品やサービスを宣伝
するために、

 

テレビ、新聞、ラジオ、
インターネット広告、パンフレット、
DM、動画制作や、

 

SNSやインフルエンサーを
活用したりと、
あらゆる選択肢があるのに対し、

 

選挙運動では、できないことがあります。

 

選挙運動でインターネットの活用が
解禁になったのは平成25年。

 

それまでは、SNSも利用できなかった
のです。

 

千葉県議会議員の方のサイトに、
参考になるページがありました。

 

千葉県議会議員 水野ゆうき:インターネットを使った選挙運動で「できること」「できないこと」

 

昨日は、選挙ポスターの話を
このブログで紹介しましたが、

 

選挙運動で使用できる印刷物も
限られています。

 

インターネット全盛の時代、
印刷物が利用できなくても
大丈夫と考えがちですが、

 

先ほど見てきたように、選挙運動期間は
限られています。

 

その限られた期間の中で、
「できること」を効果的に行うのが
選挙運動です。

 

立候補者の人物、思想、制作案を
知ってもらい、選んでもらう手段として、

 

使用できる種類が限られているとしても、
印刷物が案外、利用されています。

 

インターネットは、能動的に
接触するものであり、

 

印刷物はダイレクトに届けることが
できるコミュニケーションツール
だからでしょう。

 

その中の1つが選挙運動用ビラです。

 

選挙の街頭演説で頒布(はんぷ)
するのは「ビラ」ですね。

 

なぜか、
「チラシ」や「フライヤー」ではなく
「ビラ」です。

 

公職選挙法の条文に頒布できるもの
として「ビラ」と書かれています。

 

選挙運動用ビラには、「証紙」と
呼ばれる、切手よりもやや
小さなシールを貼る必要があるため、

 

「証紙ビラ」とも呼ばれています。

 

証紙は、立候補届けの後にもらうため、
事前に貼ることができないそうです。

 

公職選挙法に基づいたビラである
ことを証明するためだそうですが、

 

証紙貼りという手作業を選挙運動
期間中にしているのだということを
今回初めて知りました。

 

今の時代、立候補者だけに、
証紙の内容のデータを渡し、

 

印刷物のデータに取り込んで、
ビラを印刷すれば良いのではないでしょうか?

 

ビラの印刷も早ければ即日でできます。

 

大量に頒布するためには、
もう少し印刷の日数が必要ですが、

 

早く頒布する分だけ、オンデマンド
印刷などで対応すれば良いと思います。

 

実際に証紙が貼られたビラを見ると、
特別なビラなのだなという実感が
湧いてくるのですが、

 

印刷で良いと思うのです。

 

選挙運動用ビラのサイズは、
A4サイズの210×297mmまで。

 

選挙ポスター同様、規定のサイズ以下
であればカタチは自由。

 

頒布責任者と、印刷責任者を
記載する必要があることも同じ。

 

頒布はできても、ポスティングは禁止。
新聞折込はOKです。

 

選挙運動用ビラの枚数は、
参議院選挙の比例代表の場合、

 

名簿登載者ごとに2種類以内で、
250,000枚まで。

 

しかし、
今回導入された特別枠制度の候補者
の場合は配布できません。

 

参議院選挙の選挙区の場合は、
選挙区内の衆院選挙区の数によって
変ります。基本は100,000枚。

 

頒布できる数に制限があるのは、
資金力による候補者の有利不利を
なくすため。

 

選挙は公平でなければならない
ということですね。

 

しかし、衆議院選挙の比例代表の
場合は、枚数制限なしです。

 

現在の参議院選挙運動を、
選挙運動用ビラという視点で
調べてみると、

 

ポスティングをしても良いという
情報もあり、無制限に配布できる
という情報もありました。

 

選挙活動ではなく、政治活動であれば
良いようで、それが実態のようです。

 

この点に関しては、詳細が分かったら
また報告させていただきます。

 

せっかくの選挙運動期間。
ビラが配られたら、拒否をせず、

 

どんな内容が掲載されているのか、
確かめてみましょう。

 

私たちの意見を反映させてくれる、
代表者を選ぶのが選挙なので。