2019.7.11 ヂヤンテイ君

インターネット選挙運動で、でること、できないこと

 

 

印刷・WEB・ITで、
お客様の「伝えたい」をデザインする会社、
ヂヤンテイシステムサービスの小澤です。

 

選挙運動期間中に使用できる
コミュニケーションツールの中、

 

印刷物の紹介が終わりましたので、
本日からはインターネットに入ります。

 

インターネットを活用した選挙運動が
解禁となったのは、平成25年4月。

 

確かに、6年前の参議院選挙の時は、
インターネットで選挙演説を
見ていました。

 

選挙権年齢が18歳以上になったことで、
スマホネイティブ世代も
選挙に行くようになり、

 

インターネットの活用によって、
若い世代に選挙に対する関心が
広がることを祈るばかりです。

 

解禁となったインターネットを
活用した選挙運動ついて、

 

何ができて、何ができないかを
確認していきたいと思います。

 

情報源は、総務省のこのページです。

 

インターネット選挙運動の解禁に関する情報

 

また、一昨日紹介させてもらった
千葉県議会議員の方のサイトに
情報が整理されているので、

 

こちらも参考にさせてもらいました。

 

 

千葉県議会議員 水野ゆうき:インターネットを使った選挙運動で「できること」「できないこと」

 

 

インターネット選挙運動は、
ウェブサイトか電子メールかで、
分類されています。

 

インターネットの活用となれば、
まずはホームページですね。
これが基本だと思います。

 

そして、絶え間ない情報発信のための
ブログ。

 

アメブロなどの外部ブログサービスを
利用している政治家は多いですね。

 

そしてSNS。政治家の
アカウントと言えば、

 

TwitterとFacebookが中心ですが、
最近はInstagramアカウントを持つ
政治家もでてきました。

 

Facebookの場合は、
個人アカウントではなく、
Facebookページ運営になるでしょう。

 

これらのウェブサイトのページを
プリントアウトして頒布することは
禁止です。

 

今どき、ウェブサイトページを
プリントアウトとして、ビラのように
配る人はいないでしょうね。

 

YouTubeなど、動画配信サービスを
SNSと切り離して考えると、

 

YouTubeチャンネルなど、
動画配信サービスを活用している
政治家もいます。

 

ここまでのもの、どれも
政治家がすでに利用しているので、

 

これらの活用が認められている
ということになります。

 

政治家個人のみならず、政党による
利用も認められていて、

 

有権者による利用も認められています。

 

有権者による利用とういうのは、
自分が応援する候補者を
ウェブサイトを使って応援することです。

 

こうなると、企業が製品やサービスの
WEBマーケティングですね。

 

有権者にインターネットで応援して
もらうことはUGCの活用となります。

 

さらに、選挙運動では、
落選運動も許されています。

 

当選を目的としていれば、
ある候補者の落選を目的とする行為を
することが許されています。

 

選挙運動は誹謗中傷ではなく、
候補者を当選する目的の
選挙運動とみなされるということです。

 

企業のマーケティングで、
ライバル企業の製品やサービスを
卑下するようなことはしないので、

 

選挙運動とういうのは選挙ならでは
だと思います。

 

しかし、こうして見ると、
インターネットを活用した選挙運動が
解禁される前は、

 

候補者の考えや人物像などが、
よく分からなくても、

 

候補者の掲げる公約くらいで判断し、
選んでいたことになります。

 

インターネット活用が解禁されて
この辺が大きく変わりましたね。

 

調べれば演説の様子も見ることができ、
有権者の評価もすぐに分かります。

 

さて、電子メールです。

 

電子メールは、仕事では使いますが、
プライベートで使っていますか?

 

選挙運動のために、
有権者は電子メールを使っては
いけないことになっています。

 

「○○○○さんを当選させましょう!
一票お願いします。」

 

このようなメールやショートメールを
送ってはいけないということです。

 

候補者と政党は、電子メールの送信が
許されています。

 

しかし、候補者や政党から届いた
電子メールを有権者が転送することは
許されていません。

 

この辺のことは、案外知れ渡っていない
のではないでしょうか?

 

電子メールは気密性が高いなどが
理由になっているようなのですが、

 

SNSのメッセージ機能は、
インターネットに属するため
許されています。

 

SNSのメッセージ機能も
気密性が高いですね。

 

電子メールだと、迷惑メールが
流布するからなのかと、
想像したのですが、

 

落選運動であれば、有権者も
電子メールを利用できるので、
不思議に感じました。

 

プライベートで電子メールを使う人が
減ってきているので、
良いといえば良いですが、

 

この規制自体がすでに古いような
気がします。

 

最後にインターネット広告ですが、
選挙運動用ウェブサイトに直接リンク
する広告であれば、

 

政党のみ許されています。

 

政党のみなので、候補者個人で
インターネット広告は利用できない
ということですね。

 

確かに、Yahoo!のトップページに
毎日のように政党の広告がでてきます。

 

候補者はインターネット広告が
利用できない理由は、

 

選挙運動用ビラ(証紙ビラ)や、
選挙(公選)ハガキに枚数制限がある
理由と同じでしょう。

 

資金力による候補者の有利不利を
なくすためですね。

 

そうするとインターネット選挙運動は、
自力の活動が中心。

 

SNSもYouTubeも利用している
政治家はかなり利用しています。

 

今回目立つのは、
YouTubeライブでしょうか?

 

街頭演説や、選挙カーによる活動は、
午前8時から午後8時までの間しか
できませんが、

 

YouTubeライブであれば、深夜でもOKです。

 

Facebookライブや、
Twitterライブもあり、

 

連携して配信できるようなので、
かなり有効な手段ではないかと思いました。

 

ライブなので、
視聴者とコミュニケーションもでき、
これまでにない選挙運動だと思います。

 

街頭で演説をせずに、会場で講演活動し、
その動画を投稿している候補者も
います。

 

街頭で演説を聴いても、周囲の雑音で
しっかり聞き取ることができない
こともよくあります。

 

同じ内容でも、動画で視聴した方が
よく理解できます。

 

選挙運動も動画をいかに上手に
利用できるかで差がでると思います。

 

選挙は、私たちの意見を
反映させてくれる代表者を選ぶこと。

 

インターネットでしっかり
考え方を知った上で、投票したいですね。

 

インターネット選挙運動によって、
有権者の投票意識が変わることを願います。